既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)が平成25年6月14日に公布され、ドライバー・自転車運転者関連の改正が4段階で施行されますので、自転車に関連した改正点をお知らせします。
・自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます。平成25年12月1日から施行され、これに違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
・警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導が強化されます。警察官による停止や命令に従わなかった
り、検査を拒否・妨害すると5万円以下の罰金となります。
1人の行動が多大な迷惑となります!右側通行(逆走)は絶対にやめましょう!